医療と音楽 日本音楽医療研究会
設 立 趣 旨
役 員
委 員 会
会 則
入 会 案 内
入 会 申 込
抄 録 集 販 売
オンラインジャーナル
和文論文投稿規程
英文論文投稿規程
特 集 記 事
リ ン ク
賛助会員一覧
研究会会則
【日本音楽医療研究会会則】 日本音楽医療研究会会則 第1章 総則 第1条(名称) 本会は日本音楽医療研究会(Japanese Society of Music and Medicine)と称する。 第2条(事務局) 本会の事務局は細則で定める。 第2章 目的および事業 第3条(目的) 音や音楽が人の心身にどのような影響を与え、どのように活用することで心・身の諸問題を改善させることができるか、という音と人の関係を対象者の状態に適した医学的な方法で体系化し、評価する方法を確立する。それを患者さんに還元するための活動を行い、医療システムの中で、医師や他の医療スタッフと連携して行うシステムを確立し、普及することを目的とする。 第4条(事業) 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 1)学術集会の開催 2)会員による共同研究 3)教育研修活動 4)一般への普及活動 5)関連団体との協力 6)その他本会の目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 第5条(会員) 本会の会員は次のとおりとする。 1)正会員 本会の目的に賛同し、本会の目的に関連のある診療や研究に従事、あるいは関心のある個人で入会を認められたもの。 2)学生会員 本会の目的に賛同あるいは関心のある学生で入会を認められたもの。 3)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助しようとする個人、法人または団体で、入会を認められたもの。 第6条(入会および会費) 1)本会へ入会を希望するものは所定の入会申込書に必要事項を記載し、当該年の会費を添えて申込み、世話人会の承認を得なければならない。 2)本会の会費は別に定める。 3)納入された会費は、いかなる事由があっても返還しない。 第7条(資格の喪失) 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 1) 退会 2) 禁治産もしくは準禁治産の宣告 3) 死亡、失踪宣言もしくは団体の解散 4) 除名 第8条(会員の除名、退会) 会員が次の各号のひとつに該当する時は世話人会の議を経て会長が除名または退会とすることができる。 1)本会の名誉を傷付けまたは本会の目的に違反する行為があったときは、除名とする。 2)会費を2年以上滞納したときは、退会とする。 第4章 役員 第9条(役員) 本会に次の役割をおく。 名誉会長 若干名 顧問 若干名 会長 1名 事務局長 1名 世話人 若干名 監事 1名 第10条(役員の職務) 本会役員の職務は次の通りとする。 1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。 2) 世話人は世話人会を組織し、重要事項を立案し審議する。 3) 監事は本会の会計および事業を監査する。 第11条(役員の選出) 役員の選出は細則に定める。 第12条(役員の任期) 会長、事務局長、監事、世話人の任期は3年とし再任を妨げない。 第13条(事務局) 本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局に次の役割を置く。 事務局長 1名 事務局員 若干名 事務局は業務を専門の業者に委託できる。 第14条(各種委員、委員会) 必要に応じて各種委員、委員会を会長または事務局長が設置する。 第5章 会計 第15条(会計) 本会の運営は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日までとする。 第6章 会則の変更 第18条(会則の変更) 本会則は世話人会の議を経て変更することができる。 附則 本会則は2007年12月2日より施行する。 細 則 第1条 役員の選出 1)名誉会長、顧問、会長、事務局長、監事 : 世話人会で選出する。 2)世話人 : 世話人からの推薦を受け、世話人会で選出する。 第2条 会費 会費は、正会員は2,000円、学生会員は1,000円とする。 賛助会費は一口20,000円とする。 第3条 細則変更 本細則は世話人会において出席世話人の過半数の賛同を経て変更することができる。 第4条 事務局 事務局本会の事務局は東京都立産業技術大学院大学内 〒140-0011 東京都品川区東大井一丁目10-40 に置く。事務業務は井上が担当する。 2021年8月3日改定
HOME
Online Journal 閲覧環境
会員用CONTENTS
◆論文実例
学術論文実例 事例研究報告実例
◆ダウンロード
各種ファイルのダウンロードはこちらからどうぞ
◆特集記事
特集記事の全文版
COPYRIGHT (C) Japan Society of Music and Medicine. All Rights Reserved.